このページでは、改葬、墓じまいの代理、代行などの墓地やお墓に関する業務についてご案内しております。
改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越し、無縁墳墓改葬などの、お墓、墓地、墳墓法規の関連業務について
さくら行政書士事務所の一つ目の特化業務が、改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越し、無縁墳墓改葬などの、お墓、墓地、墳墓法規に関連するものです。
改葬とは、墓じまいとは
さくら行政書士事務所では、「現在のお墓や納骨堂が遠方にあって、お参りに行くのが難しいので近隣に移したい」というご希望をお持ちの方のお手伝いをいたします。
また、様々なご事情やお考えがあって、「現在のお墓や納骨堂を他に移したい」というご希望をお持ちの方のお手伝いをいたします。
このような「現在、ご遺骨のあるお墓や納骨堂から、ご遺骨を別のお墓や納骨堂に移転すること、引っ越しすること」を法律上は「改葬」と呼びます。
また、法律上の正式な呼び方ではございませんが、慣例的に「墓じまい」と呼ばれることもここ数年で増えて参りました。
改葬、墓じまいには、法律に基づいた申請書を作成し、行政機関の許可を受ける必要があります
改葬、墓じまいには、行政機関に申請して許可を得ることが必要となります
「改葬」や「墓じまい」は、行おうと思っても自由に行うことはできません。
改葬や墓じまいを行うためには、法律で定められた「改葬許可申請」を行政機関(市役所、区役所、町役場、村役場)に適切に行い、行政機関から「改葬許可証」を取得する必要があります。
改葬や墓じまいに必要な改葬許可申請書を作成し、さらにそのために必要となる書類や証明書、戸籍などを揃えるためには、多くの時間や労力が必要となります。
改葬、墓じまいに必要な行政機関への申請ができるのは、行政書士などの国家資格者に限られています
そこで、このような改葬許可申請のために必要となる資料や証明書、戸籍などを収集して、ご依頼者さまに代わって改葬許可申請を行うのが行政書士の出番です。
行政書士以外の石材店さんや、墓じまい代行会社さんが、改葬許可申請の代理、代行を行うことは違法行為、犯罪行為です
行政書士法の規定により、行政書士の資格をもたない一般の事業者さん、会社さんなどが改葬許可申請の代理、代行を行うことは違法行為として禁止されており、これを行った場合には懲役刑を含む刑事処分の対象となる可能性があります。
行政書士法第1条の2(抜粋)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とする。
行政書士法第19条1項本文(抜粋)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004
行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
行政書士法第21条(抜粋)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第19条第1項の規定に違反した者
ご依頼者さまに代わって、改葬や墓じまいに必要な改葬許可申請の代理、代行ができるのは、正式な国家資格をもった行政書士に限定されています。
ごく一部の悪質な石材店さんなどが、違法に改葬許可申請の代理、代行を請け負う事案もあるようですが、このような行為は行政書士法違反として刑罰の対象となります。
改葬や墓じまいには多くの手間と、業者さんなどの手配が必要となります
このような、行政機関への改葬許可申請や、書類や資料、戸籍の収集などはご自身でできる方もいらっしゃいます。
ところが、改葬や墓じまいの難しいところは、多くの手間と業者さんなどの手配が必要となることです。
現在のお墓や納骨堂が遠方にあったり、お仕事がお忙しかったり、小さなお子さまがいらっしゃったり、ご自身がご高齢だったり、ご病気をなさっていたりするなど、様々なご事情があってして、現在のお墓や納骨堂まで足を運ぶのが難しいという方もいらっしゃいます。
現在のお墓がお寺の墓地ですと、トラブル無く改葬、墓じまいを行うことが極めて重要になりますし、場合によっては行政機関との交渉などが必要となる事案もございます。
また、書類のやりとりだけではなく、実際に改葬や墓じまいを行うためには、お寺や霊園、石材店さんなどの事業者さんとの打ち合わせや、お手配も必要となります。
どのような石材店さんと契約して作業を依頼すればいいのか、骨つぼを新調する必要があるのか、場合によってはご遺骨を乾燥させたりパウダー化、粉末化させたりする必要がございます。
書類の申請だけでなく、このような改葬や墓じまいの「多くの手間と作業、手配」をワンストップで依頼できるのも行政書士の強みです。
ご希望に応じて、永代供養をなさりたい、散骨をなさりたい、という方にももちろんお手伝いいたします。
さくら行政書士事務所では、国家資格者として、墓地埋葬法規の専門家として、このような「改葬」のお手伝いをいたします。
さくら行政書士事務所の改葬、墓じまい業務の強み
受任実績
2006年の事務所の開業以来、改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の整理、無縁墳墓改葬などの代理、代行のお手伝いは通算で350件以上です。
おかげさまで、北海道から九州まで、日本全国、様々な地域で受任実績がございます。
また、家庭裁判所に専任され、改葬、墓じまいの代理人としての業務を行った実績もございます。
家庭裁判所の選任を受けて、改葬、墓じまいの代理人として業務を行ったことは大きな実績として自負しております。
「お墓」「墓地」に関連する業務に特化した行政書士事務所は多くないかと存じますが、さくら行政書士事務所は、日本全国の行政書士事務所の中でも、業務に特化している期間も、今までの受任件数も、上位であると自負しております。
受任地域
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの墓地法規の関連業務につきましては、日本全国、どこの都道府県のお墓や納骨堂でも受任いたします。
実際に、上述のとおり、北海道から九州までの日本全国で、通算350件以上のお手伝いを受任しております。
日本全国、全ての都道府県につきまして、受任いたします。
墓地法規の研究も行っている行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、大学および大学院で法学を専攻した後、行政書士として改葬、墓じまいの代理、代行の実務業務を行いながら、墓地法規の研究活動も行っております。
また、改葬、墓じまいに関する法令の専門家として、行政機関、自治体の改葬に関する事務についての提言活動なども行っております。
単なる「代理」「代行」をしている事務所ではなく、墓地法規の研究家として、質の高い専門業務を行っております。
行政書士としての実務家としての業務と、墓地法規の研究家としての活動と両方を行うことで、「現場での実務」と「研究家としての知識」と両輪での活動をしていることが、さくら行政書士事務所の特徴です。
その他の墓地、墳墓に関連する業務
無縁墳墓改葬
無縁墳墓改葬のお手伝いをいたします。
無縁墳墓改葬についても、自由に行うことはできません。
官報に掲載することによる公示や、立て札の掲示などを行い、さらに法律などによって定められた無縁墳墓改葬許可申請を行い、行政機関(市役所、区役所、町役場、村役場)の「無縁墳墓改葬許可」を得ることが必要となります。
また、行政機関の「無縁墳墓改葬許可」を得ただけではなく、民事法上の契約や権利などについての十分な配慮も必要となります。
無縁墳墓改葬は、類型的に、トラブルになる可能性が高いものですので、特に慎重に進める必要があると考えられます。
無縁墳墓改葬を行ったものの、後日、お墓の使用者の方、お墓の所有者の方とトラブルになり、訴訟、裁判になってしまう事案もございます。
トラブルなく慎重に行うことが重要になりますし、場合によっては行政機関との交渉などが必要となる事案もございます。
さくら行政書士事務所では、国家資格者として、墓地埋葬法規の専門家として、このような「無縁墳墓改葬、無縁墓の整理」のお手伝いをいたします。
個人墓地、自家墓地、自宅墓地、屋敷墓地の新設、墓地管理者の届出
ご自身が所有する土地にお墓を新設したい、自家墓地、個人墓地、自宅墓地、屋敷墓地を新設したいという方の、個人墓地の開設許可申請のお手伝いをいたします。
お寺や霊園、納骨堂などはもちろんですが、場合によっては、自家墓地、個人墓地、自宅墓地、屋敷墓地であっても、墓地管理者を届け出る必要がある場合もございます。
このような、墓地管理者の届出についてお手伝いいたします。
日本国外からの改葬のお手伝い
日本国外で火葬されたご遺骨、外国で火葬されたご遺骨を、日本国内のお墓や納骨堂に埋蔵、ご納骨する許可申請のお手伝いをいたします。
日本国外で火葬されたご遺骨、外国で火葬されたご遺骨を、日本国内のお墓や納骨堂に納める場合には特別な手続きや行政機関との交渉、調整などが必要となりますが、このような手続きについてお手伝いいたします。
墓地管理規約、納骨堂管理規約について
お寺や霊園、納骨堂などの管理者の方に向けての業務として、墓地管理規約、納骨堂管理規約の作成などのお手伝いもいたします。
詳しくは、専用サイトをご参照ください。
専門の国家資格者への代理、代行のご依頼をご検討なさっている方へのご案内のサイト
専門の国家資格者である行政書士に、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご依頼をご検討なさっている方は、こちらの専門サイトをご参照ください。
(恐れ入りますが、こちらのサイトは、現在、リニューアル製作中です。)
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などについて、専門の国家資格者である行政書士が、できる限りわかりやすい記述をしているサイト
専門の国家資格者である行政書士への、改葬、墓じまいなどの代理、代行などのご案内はこちらの専門サイトをご参照ください。
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などのお墓、墓地墳墓法規について、専門性の高い記述をしているサイト
行政書士への改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行などのご案内はお墓、墓地墳墓法規についての専門性の高い情報につきましては、こちらの専門サイトをご参照ください。
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行について
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などを代理、代行いたします。
「墓地行政に関する法律」が専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの「墓地行政に関する法律」が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算350件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきました。
家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。
また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆もしております。
正確なデータはありませんが、事務所開業以来約17年以上の期間、350件以上の改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬の代理、代行を受任した行政書士、法律の専門職は日本全国でも他にいらっしゃらないように思います。
日本全国でも数少ない改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの「墓地行政に関する法律」が専門の行政書士事務所です。
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの「墓地行政に関する法律」についての法律職としての実力、知識と実績には自信があります。
衆議院議員などの政治家の、墓地行政法規についての顧問、アドバイザーを務める行政書士です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めています。
もちろん、正確な資料はありませんが、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの墓地行政法務について衆議院議員や自治体議員などの政治家からお問い合わせ、ご相談をいただき、アドバイザーを務めているのは恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
市区町村の役所・役場の、墓地行政法規についてのアドバイザーを務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの墓地行政法務について複数の市区町村の役所・役場からお問い合わせ、ご相談をいただき、アドバイザーを務めています。
墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)について専門にする法律職は多くありません。
また、行政手続法や自治体の行政手続条例などについても詳しく研究しております。
もちろん、正確な資料はありませんが、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの墓地行政法務について複数の市区町村の役所・役場からお問い合わせ、ご相談をいただき、アドバイザーを務めているのは恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で受任します。
事務所開業以来、ほとんどの都道府県で改葬、墓じまいの代理、代行を受任してきました。
行政書士以外が代理、代行をすることはできません
石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
さくら行政書士事務所では、離檀料を巡るトラブルが発生しないように丁寧に改葬、墓じまいを進めております。
それでも、離檀料について交渉が必要になったとき、さらには万が一、訴訟は裁判になった場合でも、弁護士と共同でお手伝いする体制を整備しております。
道路使用許可申請
お墓の工事や、墓石の解体撤去工事などで道路使用許可申請が必要になる場合もあります。
道路使用許可申請についての代理、代行もお手伝いします。
代理、代行の受任費用
改葬、墓じまいの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。